交通事故入院見舞金制度

滋賀県交通安全協会の普通会員が、不幸にも交通事故を原因とする傷害の治療のため、平成30年4月1日からの交通事故で継続して14日以上の入院された場合に、一定額の入院見舞金をお支払いする制度です。

この制度は、会員の協力に感謝の意を表すとともに、車両運転中のシートベルト及びヘルメットの着用を促進することを目的としています。

適用の範囲

入院見舞金は、次の要件のいずれも満たしている場合に支払います。

  1. 平成25年4月1日以降、滋賀県交通安全協会に所定の会費を完納した普通会員であること。
  2. 会員資格有効期間内(会員となった日から運転免許証の有効期限まで)に発生した交通事故の当事者であること。
  3. 四輪自動車(三輪自動車を含む。)を運転又は同乗中の場合はシートベルトを着用し、自動二輪車を運転又は同乗中の場合は乗車用ヘルメットを着用し、及び原動機付自転車を運転中の場合はヘルメットを着用している交通事故当事者であること。その他、自転車を運転中及び歩行中の交通事故当事者であること。

対象となる交通事故

次の要件のいずれも満たしている交通事故を対象とします。

  1. 日本国内で発生した交通事故であること。
  2. 人身交通事故証明書が発行されていること。
  3. 当該交通事故を原因とする傷害の治療のため、継続して14日以上入院していること。

入院見舞金の支払い制限

次の要件のいずれかに該当する場合には入院見舞金を支払いません。

  1. 故意(危険運転致傷を含む。)による交通事故
  2. 自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による交通事故
  3. 無免許運転、飲酒運転、過労運転又は覚せい剤等薬物が影響する運転による交通事故
  4. テロ行為、戦争、革命、内乱、外国の武力行使又は暴動が起因する交通事故
  5. 自動車等の競技、競争、興業、訓練又は試運転中による交通事故
  6. 爆発又は火災が起因する交通事故
  7. 地震、津波等自然災害が起因する交通事故
  8. 脳疾患、疾病又は心神喪失による交通事故

入院見舞金の額

入院見舞金の額は、一事故に付き3万円としています。

請求の手続き

  1. 入院見舞金の支払いを受けようとするときは、対象となる交通事故発生の日から6ヶ月以内に請求の手続きを行う必要があり、その際に、所定の請求書に必要事項を記入するとともに、人身交通事故証明書(コピー可)及び継続入院の日数が証明できる診断書(コピー可)を添付していただく必要があります。
  2. 入院見舞金の請求は、会員本人が住所地の地区交通安全協会の窓口に出向いて請求の手続きをしていただく必要があります。ただし、入院等の理由により直接請求手続きを行うことが困難なときは、成人の代理人による請求の手続きをすることができることとします。その際には、所定の請求書類のほか、代理権を明確にする委任状及び請求者の運転免許証の写しを提出していただく必要があります。

入院見舞金の審査及び支払い

入院見舞金は、滋賀県交通安全協会における必要な審査を経た後、原則として入院見舞金請求を受理した地区交通安全協会の役職員が会員本人に手渡すこととしています。